「帰化」とは、日本の国籍を取得すること=日本人になることです!
日本人になると、
〇大好きな日本にずっと住めます(在留資格の更新が不要になります)
〇仕事の制限がなくなります
〇選挙権がもらえます
〇ビザなしで渡航できる国が、たくさんあります(ヘンリー&パートナーズのパスポートインデックス2019年によると190ヵ国!)
あなたは、日本人になりたいですか?私が手続きを最後までサポートします。
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相続人または被相続人に外国人が含まれる不動産の名義変更登記については「相続サポート@池袋by 司法書士あおば綜合事務所」のページまでお越しください。
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フィリピン出身/中学生の女の子から
帰化の条件(要件)
帰化には、3つの種類があります。
1.普通帰化
外国で出生し、日本で働く外国人などで、日本で生まれたいわゆる在日韓国人などを除いた外国人
①住居要件・・・引き続き5年以上日本に住んでいること 「引き続き」なので、たとえば4年日本に住んで、1年海外に住んで、また日本に戻ってきて1年住んでも、連続5年住んでいませんので、対象になり ません。それから、5年のうち、就労資格を取得して、日本で仕事をしている期間が3年以上必要です。たとえば、日本の大学に留学して4年住み、就 職して1年では足りません。
②能力要件・・・年齢が20歳以上、かつ本国法で行為能力があること
未成年の子は、両親と一緒に申請する場合は可能です
③素行要件その1・・・税金(住民税、法人税、個人事業税など)をちゃんと支払っていること
素行要件その2・・・年金を支払っていること 会社経営者は、会社が厚生年金保険に加入し、保険料を納めていることが必要です
素行要件その3・・・過去5年間に交通違反がないこと シートベルト、駐車違反など軽微な違反の場合は5回以内なら大丈夫でしょう
素行要件その4・・・前科、犯罪歴がないこと
④生計要件・・・自分または生計が一緒の親族の資産で生活ができること
⑤喪失要件・・・日本に帰化した場合に、本国の国籍を失うこと 男性は、兵役がおわらないと国籍を離脱できない場合がありますので、本国の法律を確認してください
⑥思想要件・・・日本政府の破壊を企てたり、主張していないこと
⑦日本語能力要件・・・小学校3年生ぐらい(N3程度)の日本語能力があること
2.簡易帰化
在日韓国人・朝鮮人の方や、日本人の配偶者がいる外国人など
(1)日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する者
(2)日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父か母(養父母を除く)が日本で生まれた者
(3)引き続き10年以上日本に居所を有する者
以上(1)(2)(3)の方は、普通帰化の5年の住居要件が緩和されますので、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば、帰化申請ができます。
(4)日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現在も日本に住所に住んでいる者
(5)日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる者
以上(4)と(5)の方は、住居要件と能力要件が緩和されますので、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば、帰化申請ができます。
(6)日本国民の子(養子を除く)で、日本に住んでいる者
(7)日本国民の用紙で、引き続き1年井所日本に住所を有し、かつ、養子縁組時に未成年であった者
(8)日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く)で、日本に住んでいる者
(9)日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住んでいる者
以上(6)~(9)の方は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されますので、素行要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば、帰化申請ができます。
3.大帰化
日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるものですが、前例はありません。
私でも日本国籍が取得できますか?条件が合っているのかわからない
申請書の書き方がわからない
添付書類の収集が面倒
税金の未納があるので、不安
1人で法務局に行くのが不安
〇フルサポートプランと申請書作成代行プランのお客様の申請書は、当事務所で作成しますので、安心です
〇フルサポートプランのお客様の添付書類の収集は、当事務所でいたしますので、安心です
〇書類作成代行プランのお客様がご自身で取得する書類について、取得方法のアドバイスをいたしますので、安心です
〇税金の未納がある場合などは、当事務所で適切なアドバイスをいたしますので、安心です
〇フルサポートプランと書類作成代行プランのお客様には、法務局へ同行いたしますので、安心です
1.住居要件 日本を出国していた期間が1回3か月以内ですが、なんども出国をしている場合は、要件を満たしますか?
1回の出国が短くても、トータルで年間150日以上あると、要件を満たさなくなる可能性があります。
2.就労を3年以上している必要がありますが、アルバイトでも良いですか?
例えば技術・人文・国際などの仕事ができる在留資格をもって、仕事をしている必要があります。正社員でなくても、 契約社員や派遣社員でも、良いです。 ただし、在留資格が途中で切れていないことが必要です。
3.現在会社員ですが、住民税を払っているかがわかりません
会社から渡される給与明細を確認してください。住民税が引かれていれば、会社経由で支払われています。もし引かれていなければ、 今から全額支払いましょう。
4.扶養や贈与税にも注意しましょう
本来扶養にいいれられない人を扶養にいれている人は、本来支払うべき住民税より少なくしか支払っていませんので、修正申告をして、 足りなかった住民税を支払う必要があります。贈与税なども申告して支払っている必要があります。
5.年金を支払っていません
外国人でも日本に住んでいる人は、年金を支払う必要があります。会社が厚生年金に加入しておらず、自分で国民年金も支払っていない場合は、 過去1年分を支払って領収書を提出します
6.貯金はいくらあれば、帰化できますか?
貯金額は、帰化の要件ではありません。
7.身元保証人がいません
永住許可と異なり、帰化申請には身元保証人は不要です。
当事務所で申請したものの、不許可になった場合は、報酬はいただきません!
ご注意 ※お客様に起因する不許可については、返金保障の対象外となりますので、ご注意ください。 詳しくは、ご利用料金のページ「返金保障制度について」をご覧ください。 |
事務所名 | 行政書士あおば国際事務所 |
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所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目23番1号藤西ビル3階 |
アクセス | JR池袋駅 西口徒歩5分 |
TEL | 03-6915-2690 |
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営業時間 | 08:30~17:30 |
休業日 | 土日祝日(ご予約いただければ休日も対応可)) |
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